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特定技能
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。2018年に改正出入国管理法が成立し、2019年4月から受入れが開始されました。
【特定技能の対象となる分野】
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、 漁業。
【特定技能の在留資格の種類】特定技能には、1号と2号の2種類があり、2号は11分野です。
特定技能の特徴は、単純労働を含む幅広い業務が可能という点です。単純労働のみ行うことはできませんが、
付随的にであれば可能なため、日本人と同じように業務に従事できます。
例えば外食業分野であれば、調理もフロアーでの接客もどちらも可能です。技能実習のように1つの作業区分しか
対応してはいけない、といった制限はありません。
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
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